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更生の請求 医療費控除について

こんにちは。
昨日は、各地でぽかぽか陽気でしたよね。ニュースで見ました。
春気分を一日だけですが、体感出来たのではないでしょうか?
今日は、また寒い日となりましたがくれぐれも体調管理には気を付けてくださいね。
また、季節風のインフルエンザや胃腸炎も流行っているようなので手洗いとうがいを忘れないようにしましょう。

更生の請求って聞くだけで、難しそう・・・などと思う方も多いかと思いますが一つづつ更生の請求について勉強しましょう。
引き続き、更生の請求について知識を深めましょう。
後から訂正を更生の請求の修正をする事が出来ますが、なるべく更生の請求をしないようにしましょう。

ところで、医療費の領収書やレシートは保管していますか?
確定申告の時期が近づいてきましたよね。
その際気になるのが医療費の控除ではないでしょうか?
この医療費控除の対象となるのは、どのような場合なのか?
今一度再確認しておきましょう。

医療費控除とは
・本人
・本人と生計を一にする配偶者及びその他親族
上記の者に医療費を支払った場合には、一定額の所得控除を受けられる事が出来ます。
医療費は1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象になります。
医療費控除で、対象になるものならないものがあるかと思いますが分からない場合には、税務署に確認するのが一番でしょう。

その際に、見分ける簡単なポイントとして
予防や美容の目的ではなく、治療に基づくものであるのかどうか?医師の所見があったり、判断されたものなのか?と考えると良いでしょう。

輸入消費税の更正手続き

2010年も明けましたね。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お正月はどのように過ごされましたか?
各地で大雪となり、除雪ばかりしていたお正月だったという方も多いのではないでしょうか?
今年は、雪が多いですよね。
また、今週には寒波がやってきているみたいなので、気をつけてくださいね。

今回は、輸入消費税の更正手続きが出来なかった場合の処理についてお話しをしたいと思います。
USから輸入をしましたが、課税価格がUS$と日本¥の記載違いで、とても高い輸入消費税が課税されました。
更正の請求をしましたが、必要書類が整わなかったため、税関に却下されました。
通関業者に相談したところ、更正の請求が出来なくても、これは決算の消費税の確定申告で還付されるとのことです。
しかし税理士の方に相談したところ、消費税は仕入価格に対して掛かるものだから、この過剰に支払った分は仮払消費税にはならないと言われました。
どちらが正しいと思いますか?

答えは、通関業者が正しいです。
消費税の申告の際には、国内で仕入れたものについてはその価額の5%の消費税を控除しますが、輸入品についてはその価額にかかわらず、その輸入品(課税貨物)に実際に課された消費税を控除することになっています。(消費税法第30条)
その税理士は貿易には詳しくないのではないでしょうか。
貿易には国内事業とは異なる専門知識が必要なので、更正手続きは詳しい税理士を探したほうがよいと思います。

更生の請求の際のトラブル

こんにちは。12月に入りましたね。
今年もあとわずか1か月をきりました。
新型インフルエンザも、なかなか治まらず各地で休校や休園などが未だされているようです。
なるべく人混みを避け、休養をちゃんと取るように自分自身で健康管理には気をつけてくださいね。

今回は、更生の請求の際のトラブルに対して触れてみたいと思います。
ある会社では、申告書の作成が遅くなり期限内に間に合わせようと焦るあまり計算間違いをした。
その結果を誤って申告をしてしまった。このような場合どのような更正の請求方法を取ればようのでしょうか?
逆に、期限に間に合わず申告書を遅れて提出していたこのような更生の請求はどうなるのでしょうか?

誤った申告をした場合の是正の方法は、正しい所得金額や納付すべき税額が、増える場合と減る場合でその手続きが違います。

更正の請求◆増える場合
修正申告書を提出することにより是正することができ、税務署の調査等による修正申告の場合は新たに納付することとなる税額の10%の過少申告加算税が課されますが、調査等によらず自主的に修正申告を提出した場合は過少申告加算税は課されません。
ただし、法定納期限から納付した日までの延滞税の納付は、いずれの場合でも必要になります。

更正の請求◆減る場合
申告書の法定納期限から1年以内に限られますが、更正の請求という手続きをすることが可能。
更生の請求をしたときは、税務署長が内容を審査して、請求内容が妥当であれば、当初の申告に係る所得金額等を減額します。

◇期限に遅れて申告した場合
税務署の調査等によらない自主的な申告の場合・・・納付すべき税額のほかに納付すべき税額の5%の無申告加算税が課される。
ただし、税務署の調査等に基づいて申告した場合の無申告加算税は15%となります。
この場合も法定納期限から納付した日までの延滞税の納付が必要となる。

以上のように、どのよう場合でも期限内に適正な申告書を提出した場合とは大きな違いが出てくるということですね。

更正の請求~書き方編~

確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額などに誤りがあったと発見した場合、確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告当をした税額が実際の金額より多かった時に正しい額に訂正することを求める場合のことを更正の請求というのです。
その更正の請求は次のようになります。

【更正の請求:所得税更正請求書の書き方】

(1)「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄には、更正の請求の目的となった申告又は処分の種類を、「平成○○年分所得税の確定申告」といったように記載します。

(2)「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日」欄には、(1)欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を受けた日を記載します。

(3)「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」欄には、更正の請求をする理由だったり、請求をするに至った事情などその詳細や参考事項をできるだけ詳しく記載するのですが、書ききれない場合には、適宜別紙に記載して添付します。

(4)「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の所得税の確定申告の手引きを見て記入します。

(5)「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、
1)銀行等への振込希望の場合  ・・  銀行等の名称、預金種類、口座番号
2)日本郵政公社の郵便貯金口座へ振込希望の場合 ・・ 郵便貯金総合口座通帳「ぱるる」の記号番号
3)郵便局窓口での受け取り希望の場合 ・・ 受け取りにいかれる郵便局名
を記入します。

更正の請求の記載例など詳しくは国税庁のホームページの載っていますので参考にしてください。

更正の請求~提出書類~

10月も終わりに近づいてきていますね!
最近では、新型インフルエンザが流行しているようで、小中学校では休校措置が取られたりしている学校を多く見かけます。
約1週間程度の休校となるようですが、家庭に子供を見ていてくれるような人がいない家庭は、両親のどちらかが休まなくてはいけないために、大変な思いをしますよね!

さて、今年ももう2ヶ月ほどで終わりになりますが、年末年始にかけて忙しくなってくるのが確定申告ですよね!

しかし、確定申告を提出した後からその税額などに誤りがあるということに、自分が発見した時や確定申告をしなかったために決定を受けたような場合は、深刻等をした税額などが実際より多かった時に正しい税額に訂正するために請求をする場合の手続きのことを「更正の請求」というのです。
確定申告の場合は「所得税の更正の請求」ということになるのでしょうか?!

更正の請求のための書類には次のようなものがあります。
・取引の記録に基づいた請求の理由の基本となる事実を記載してある書類
・変動所得もしくは臨時所得の平均課税の計算書などの計算明細書
以上のような書類を税務署へ持参するか郵送して書類を提出することになります。
もっと分かりやすく更正の請求を言うと、任意継続の健康保険の支払明細書や今回新たに控除を依頼する社会保険料控除集計表と言ったものになります。

次回は所得税の更正の請求書の書き方についてお話していこうと思います。

更正の請求21年分は、平成23年3月中旬までです!

1年が経つのは本当に早いですね!
気づけばもう秋ですよ・・・・。
子どもの頃なんて、1時間経過するのも本当に長いと感じていたのですがいつ頃からでしょうか?1日だけでなく1年が本当に早く感じるようになりました。

さて、今回も更正の請求についてお話していくのですが・・・・
もうすぐで確定申告の時期になってきますよね!
「来年だから大丈夫!」なんて思っていませんか?
そんな気持ちでは、いざ確定申告の時期になったらひどい思いをしなくてはいけないですよ!

所得税などの確定申告で間違いを発見して、また税金が減るなどするような場合には「更正の請求
」を行うことができることはご存知でしょうか?
しかし、この請求は法定申告期限から1年以内しか行うことが出来ないので「いつでも何年前でもさかのぼって更正の請求ができる!」といったような間違いだけは起こさないようにしてください!

たとえば、平成21年の所得税確定申告の法定申告期限は、平成22年3月17日となるために、それから1年以内の平成23年3月17日が厚生の請求が可能な期限となるのです!
(所得税の最終申告日が土曜日や日曜日と重なった場合は、翌日に締切日が延びます)

今年の確定申告資料を作成していく中で、昨年の申告内容に間違いを発見する!といったことは多々あることであります。
このような場合は、「とりあえず、今年の確定申告を終わらせてから」といったように後回しにするのではなく、今年の確定申告書と遺書に申告書を作成して提出する方が一番安全なのではないでしょうか?

ここにも更生の請求?!

更正の請求についてお話しています。
今回も更正の請求についてあれこれお話ししていこうと思うのですが、更正の請求って所得税や確定申告のときにしか発生しないものだと思っていませんか?

所得税の確定申告をした後にその金額に間違いを見つけた時に、申告の期限から1年以内に限って正しい金額に訂正するための請求書を提出することができることを「更正の請求」というのがですが、税務署では提出された更正の請求書に基づいて内容を検討して正しいと判断したときは還付または徴収などの処置などをおこなうのです。

このようなことは誰手も理解していると思いますが、最近相続や贈与に関することが身近でおこり、その時に更正の請求についての話が出たことに驚いたので、今回お話したいと思います。
更正の請求というのは、相続税や贈与税にも同じで、提出した申告書に誤りがあった時には申告した期限の1年以内に限り正しい金額に訂正することができることを更正の請求というそうです。

また、相続税の場合は、納税者の過失や意思によらないような課税の価格や税額などが過大になっていた時もその理由が生じたことを知った次の日から4カ月以内に限って更正の請求ができるそうです。
なんだか、更正の請求というのはどんなときにでも現れる、最後の救世主のような役目なんだなぁ~と思った瞬間でした。

更正の請求についてのおさらい

1年が経過するのは本当に早いものですよね!
なんだか年々そのスピードがましているようなきがしてなりません。

さて、今回の更正の請求についてなのですがテレビドラマも上半期から下半期へと移行していることから・・(まぁ何の関係もありませんが)
このブログも上半期のまとめとして更正の請求についてお話したいと思います。
更正の請求には本当にさまざまなパターンがあるのですが、その更正の請求の様々なケースを見ていくことにしましょう。

<納税する金額より多く納税したケース>
本来納税する金額よりも税金を多く申告し納税した場合に行うのが更正の請求です。
税務署に常備されている更正の請求書という書類に理由などの必要事項を記入したうえで提出します。
しかし、この場合の更正の請求の期限というのがあり、その期限は1年となっております。

<納税する金額より少なく納税したケース>
過少申告で不足額が判明した場合は、修正申告をすることでその不足した分を納税します。
このときのポインんととしては、税務署の調査よりも前に自分で税務署へ申告することが大切です。
自主的な修正申告の場合は加算税といったペナルティーはつかないことになっています。

<扶養家族が障害者のケース>
扶養している家族が障害者である場合は、納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるのです。
この障害者控除に該当するかの判定は年末の現状によって判断されることになっています。
しかし、このような控除があることを知らずに、控除を受けずに源泉徴収により納税を行っていたような場合は、更正の請求をすることができるのですが、その際にさかのぼって更正の請求をすることができるのは5年間という決まりがあります。

このように期間ないに更正の請求をしなかった場合やできなかった場合などは、これらの権利はすべて無効となってしまいます。
しかし確定申告書を提出していた時に限り確定申告を提出した翌日から1年以内に限っては更正の請求をすることができるようになっています。

意味と仕方について

更生の請求の意味と更生の請求の仕方についてお話したいと思います。
相続をしなくてはいけなくなった場合資産を相続したとします。
その時に兄弟がいれば資産を分配することになります・・・・。

ここまではおわかりいただけると思うのですが・・・
財産分与をした際に本来なら800万円残っていたのに、兄弟に借金があったばかりに肩代わりしてしまし、手元に200万円程度しかのこらなかった時、
確定申告をする際に800万円は所得に入るからと言って控除できそうなものをとりあえず記入して申告した場合、税金は約70万円近く請求がくることになります。
しかし、相続をする際にもっとかかったお金があると思うのです。
そのような時に活躍するのが更正の請求。

この更正の請求の仕方としては、確定申告に誤りがあった場合、確定申告の期限から1年以内であれば更正の請求をして税務署の調査が入り税務署に更正の請求が認められれば納税額の変更をすることができるのです。
もし、確定申告が済んでいて納税金額の変更をあきらめていた人!!
まだ間に合いますよ!
他にも控除することができそうな費用があるのならば、請求書や領収書などその証拠となる資料を持参し確定申告をした税務署へ行き相談するといいでしょう。
更正の請求に関する書類は税務署でもらうことができます。
そして、納税するべきお金は分割払いっもできるのでそれも
また、納税は延納(分割払い)もできますので、それも合わせて税務署に相談してみてください。

配当所得の更正の請求について

更正の請求について調べているのですが、今回は配当所得と更正の請求についてお話したいと思います。
配当所得というものに関しては確定申告不要制度というものがあるのです。

その前に、配当所得というものについて簡単に説明したいと思います。
配当所得というものは上場株式などの配当は7%の所得と3%の住民税が配当が支払われる時に源泉徴収されているため確定申告に含めないといことができ、これを上場配当と呼んでいるのです。
また、未上場の株式配当や個人の株主が受け取る配当については、1回10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額より下回る場合には20%の所得税が配当が支払われる時に源泉徴収されているため確定申告に含めないことができ、これを非上場の小額配当と呼んでいるのです。

これらの配当所得は確定申告に含めないことができるとお話しましたが、実は確定申告に含めた方がいい場合とそうでない場合があるのです。
今回はそのことについてお話したいと思います。
通常の確定申告の場合、所得の計算に誤りがあり所得金額を過少申告していた場合については修正申告をしますが、所得金額を過大に申告していた場合は更正の請求をしますよね!
しかし、確定申告を必要としない配当所得については、あえて確定申告に含めた場合や申告に含めることを忘れた場合は、本来申告を必要としない配当を深刻に含めているということや含めていないことを選択して書類を提出したということになるため、修正申告で含めることや更正の請求で除外するということはできないのです。

今まで、長々をお話してきたのですが、実は配当所得に関しては更正の請求も修正申告もどちらも出来ない!という結論なのです。
ですから配当所得については、慎重にそれを確定申告に含めるかどうか判断をする必要があります。