更生の請求の際のトラブル
こんにちは。12月に入りましたね。
今年もあとわずか1か月をきりました。
新型インフルエンザも、なかなか治まらず各地で休校や休園などが未だされているようです。
なるべく人混みを避け、休養をちゃんと取るように自分自身で健康管理には気をつけてくださいね。
今回は、更生の請求の際のトラブルに対して触れてみたいと思います。
ある企業の話しです。
この会社では、申告書の作成が遅くなってしまいなんとか期限内に間に合わせようとした所、計算間違いをしてしまいました。
そして、誤って申告をしてしまったとのこと。
このような場合には、どのような更正の請求方法を取ればよいのでしょうか?
逆に、期限に間に合わず申告書を遅れて提出していたこのような更生の請求はどうなるのでしょうか?
万が一、間違った申告をした時の更正の請求方法は、所得金額や納付しなくてはならない税額が増える場合と減る場合で手続き方法が違ってきます。
更正の請求◆増える場合
修正申告書を提出することで、更正手続きが可能となります。
また税務署の調査等による修正申告の場合には、新たに納付することとなる税額の10%の過少申告加算税が課される事になります。
それとは逆に自主的に間違いを発見し、修正申告を提出した場合は上記のような過少申告加算税はありません。
ただし、法定納期限から納付した日までの延滞した場合による税に関して納付をする際にはどちらの場合でも必要になります。
更正の請求◆減る場合
申告書の法定納期限から、1年以内に限られます。更正の請求という手続きが可能です。
更生の請求時には税務署長が内容を審査します。
そして、請求内容が妥当だと判断されれば、当初の申告に係る所得金額等を減額となります。
◇期限に遅れて申告した場合
税務署の調査などで判明したのでは無く、自主的な申告の場合には、納付すべき税額とさらに納付すべき税額の5%の無申告加算税が課される事になります。
また、税務署の調査等気づき申告した場合の、上記の5%とは違い15%の違い無申告加算税となります。
この場合、法定納期限から納付した日までの延滞税の納付が必要となります。
以上のように、どのよう場合でも期限内に適正な申告書を提出した場合とは大きな違いが出てくるということですね。
Posted: 12月 8th, 2009 under 更生の請求の手続き.
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