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更生の請求の際のトラブル

こんにちは。12月に入りましたね。
今年もあとわずか1か月をきりました。
新型インフルエンザも、なかなか治まらず各地で休校や休園などが未だされているようです。
なるべく人混みを避け、休養をちゃんと取るように自分自身で健康管理には気をつけてくださいね。

今回は、更生の請求の際のトラブルに対して触れてみたいと思います。
ある会社では、申告書の作成が遅くなり期限内に間に合わせようと焦るあまり計算間違いをした。
その結果を誤って申告をしてしまった。このような場合どのような更正の請求方法を取ればようのでしょうか?
逆に、期限に間に合わず申告書を遅れて提出していたこのような更生の請求はどうなるのでしょうか?

誤った申告をした場合の是正の方法は、正しい所得金額や納付すべき税額が、増える場合と減る場合でその手続きが違います。

更正の請求◆増える場合
修正申告書を提出することにより是正することができ、税務署の調査等による修正申告の場合は新たに納付することとなる税額の10%の過少申告加算税が課されますが、調査等によらず自主的に修正申告を提出した場合は過少申告加算税は課されません。
ただし、法定納期限から納付した日までの延滞税の納付は、いずれの場合でも必要になります。

更正の請求◆減る場合
申告書の法定納期限から1年以内に限られますが、更正の請求という手続きをすることが可能。
更生の請求をしたときは、税務署長が内容を審査して、請求内容が妥当であれば、当初の申告に係る所得金額等を減額します。

◇期限に遅れて申告した場合
税務署の調査等によらない自主的な申告の場合・・・納付すべき税額のほかに納付すべき税額の5%の無申告加算税が課される。
ただし、税務署の調査等に基づいて申告した場合の無申告加算税は15%となります。
この場合も法定納期限から納付した日までの延滞税の納付が必要となる。

以上のように、どのよう場合でも期限内に適正な申告書を提出した場合とは大きな違いが出てくるということですね。