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輸入消費税の更正手続き

2010年も明けましたね。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お正月はどのように過ごされましたか?
各地で大雪となり、除雪ばかりしていたお正月だったという方も多いのではないでしょうか?
今年は、雪が多いですよね。
また、今週には寒波がやってきているみたいなので、気をつけてくださいね。

今回は、輸入消費税の更正手続きが出来なかった場合の処理についてお話しをしたいと思います。
USから輸入をしましたが、課税価格がUS$と日本¥の記載違いで、とても高い輸入消費税が課税されました。
更正の請求をしましたが、必要書類が整わなかったため、税関に却下されました。
通関業者に相談したところ、更正の請求が出来なくても、これは決算の消費税の確定申告で還付されるとのことです。
しかし税理士の方に相談したところ、消費税は仕入価格に対して掛かるものだから、この過剰に支払った分は仮払消費税にはならないと言われました。
どちらが正しいと思いますか?

答えは、通関業者が正しいです。
消費税の申告の際には、国内で仕入れたものについてはその価額の5%の消費税を控除しますが、輸入品についてはその価額にかかわらず、その輸入品(課税貨物)に実際に課された消費税を控除することになっています。(消費税法第30条)
その税理士は貿易には詳しくないのではないでしょうか。
貿易には国内事業とは異なる専門知識が必要なので、更正手続きは詳しい税理士を探したほうがよいと思います。