Archive for '更生の請求の対象'
ここにも更生の請求?!
更正の請求についてお話しています。
今回も更正の請求についてあれこれお話ししていこうと思うのですが、更正の請求って所得税や確定申告のときにしか発生しないものだと思っていませんか?
所得税の確定申告をした後にその金額に間違いを見つけた時に、申告の期限から1年以内に限って正しい金額に訂正するための請求書を提出することができることを「更正の請求」というのがですが、税務署では提出された更正の請求書に基づいて内容を検討して正しいと判断したときは還付または徴収などの処置などをおこなうのです。
このようなことは誰手も理解していると思いますが、最近相続や贈与に関することが身近でおこり、その時に更正の請求についての話が出たことに驚いたので、今回お話したいと思います。
更正の請求というのは、相続税や贈与税にも同じで、提出した申告書に誤りがあった時には申告した期限の1年以内に限り正しい金額に訂正することができることを更正の請求というそうです。
また、相続税の場合は、納税者の過失や意思によらないような課税の価格や税額などが過大になっていた時もその理由が生じたことを知った次の日から4カ月以内に限って更正の請求ができるそうです。
なんだか、更正の請求というのはどんなときにでも現れる、最後の救世主のような役目なんだなぁ~と思った瞬間でした。
Posted: 8月 24th, 2009 under 更正の請求, 更生の請求の対象.
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更正請求の対象
更正の請求の対象となる場合と対象にならない場合を調べてみました!
◆更正の請求の対象となる場合
①その時期の売上じゃないものをその時期の売り上げとして計上した場合
②その時期の費用にかかわらずその時期の費用にしなかった場合
③欠損金などの繰越控除を行わなかった場合
④資産の評価換えで益金にできないものを益金として計上した場合
⑤納める税額の計算を誤った場合
⑥留保所得金額を過大に計上した場合
◆更正の請求の対象とならない場合
①損金経理をしなかった場合
●減価償却資産の償却を限度額まで行わなかった時の不足額部分
●引当金を限度額まで行わなかった時の不足額部分
●圧縮記帳を限度額まで行わなかった時の不足額部分
②申告や調整をしなかった場合
●寄附金の損金算入申告をしなかった場合
●配当金の益金不算入申告をしなかった場合
●税額控除の申告をしなかった場合
Posted: 4月 30th, 2008 under 更生の請求の対象.
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