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Archive for '更生の請求の手続き'

更生の請求の際のトラブル

こんにちは。12月に入りましたね。
今年もあとわずか1か月をきりました。
新型インフルエンザも、なかなか治まらず各地で休校や休園などが未だされているようです。
なるべく人混みを避け、休養をちゃんと取るように自分自身で健康管理には気をつけてくださいね。
今回は、更生の請求の際のトラブルに対して触れてみたいと思います。
ある会社では、申告書の作成が遅くなり期限内に間に合わせようと焦るあまり計算間違いをした。
その結果を誤って申告をしてしまった。このような場合どのような更正の請求方法を取ればようのでしょうか?
逆に、期限に間に合わず申告書を遅れて提出していたこのような更生の請求はどうなるのでしょうか?
誤った申告をした場合の是正の方法は、正しい所得金額や納付すべき税額が、増える場合と減る場合でその手続きが違います。
更正の請求◆増える場合
修正申告書を提出することにより是正することができ、税務署の調査等による修正申告の場合は新たに納付することとなる税額の10%の過少申告加算税が課されますが、調査等によらず自主的に修正申告を提出した場合は過少申告加算税は課されません。
ただし、法定納期限から納付した日までの延滞税の納付は、いずれの場合でも必要になります。
更正の請求◆減る場合
申告書の法定納期限から1年以内に限られますが、更正の請求という手続きをすることが可能。
更生の請求をしたときは、税務署長が内容を審査して、請求内容が妥当であれば、当初の申告に係る所得金額等を減額します。
◇期限に遅れて申告した場合
税務署の調査等によらない自主的な申告の場合・・・納付すべき税額のほかに納付すべき税額の5%の無申告加算税が課される。
ただし、税務署の調査等に基づいて申告した場合の無申告加算税は15%となります。
この場合も法定納期限から納付した日までの延滞税の納付が必要となる。
以上のように、どのよう場合でも期限内に適正な申告書を提出した場合とは大きな違いが出てくるということですね。

更正の請求~書き方編~

確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額などに誤りがあったと発見した場合、確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告当をした税額が実際の金額より多かった時に正しい額に訂正することを求める場合のことを更正の請求というのです。
その更正の請求は次のようになります。
【更正の請求:所得税更正請求書の書き方】
(1)「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄には、更正の請求の目的となった申告又は処分の種類を、「平成○○年分所得税の確定申告」といったように記載します。
(2)「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日」欄には、(1)欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を受けた日を記載します。
(3)「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」欄には、更正の請求をする理由だったり、請求をするに至った事情などその詳細や参考事項をできるだけ詳しく記載するのですが、書ききれない場合には、適宜別紙に記載して添付します。
(4)「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の所得税の確定申告の手引きを見て記入します。
(5)「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、
1)銀行等への振込希望の場合  ・・  銀行等の名称、預金種類、口座番号
2)日本郵政公社の郵便貯金口座へ振込希望の場合 ・・ 郵便貯金総合口座通帳「ぱるる」の記号番号
3)郵便局窓口での受け取り希望の場合 ・・ 受け取りにいかれる郵便局名
を記入します。
更正の請求の記載例など詳しくは国税庁のホームページの載っていますので参考にしてください。

更正の請求~提出書類~

10月も終わりに近づいてきていますね!
最近では、新型インフルエンザが流行しているようで、小中学校では休校措置が取られたりしている学校を多く見かけます。
約1週間程度の休校となるようですが、家庭に子供を見ていてくれるような人がいない家庭は、両親のどちらかが休まなくてはいけないために、大変な思いをしますよね!
さて、今年ももう2ヶ月ほどで終わりになりますが、年末年始にかけて忙しくなってくるのが確定申告ですよね!
しかし、確定申告を提出した後からその税額などに誤りがあるということに、自分が発見した時や確定申告をしなかったために決定を受けたような場合は、深刻等をした税額などが実際より多かった時に正しい税額に訂正するために請求をする場合の手続きのことを「更正の請求」というのです。
確定申告の場合は「所得税の更正の請求」ということになるのでしょうか?!
更正の請求のための書類には次のようなものがあります。
・取引の記録に基づいた請求の理由の基本となる事実を記載してある書類
・変動所得もしくは臨時所得の平均課税の計算書などの計算明細書
以上のような書類を税務署へ持参するか郵送して書類を提出することになります。
もっと分かりやすく更正の請求を言うと、任意継続の健康保険の支払明細書や今回新たに控除を依頼する社会保険料控除集計表と言ったものになります。
次回は所得税の更正の請求書の書き方についてお話していこうと思います。

更正請求<期限>

今まで、更正の請求についてたくさん調べてきましたが、源泉所得税などを更正したい場合、納税猶予ってどれくらいあるのでしょうか?
万が一、更正請求の期限を過ぎてしまった場合はどのようにしたらいいか調べてみました!
◆職権更正
更正の請求の期限を過ぎた後でも、「その申告期限から5年間」は税務署長によって減額更正を認めることができる。
◆職権更正の嘆願
「更正の請求」の期限を過ぎた後から、税金を多く支払っていたことが判明した場合には職権減額の期限内であれば、税務署長に対して「嘆願書」を提出することによって、税務署長の職権で減額更正を申し出ることができる。

更正請求の手続

更正の請求とは何か?というのは、ある程度理解できたと思いますが、税務署の処理って何かと手続きが難しいですよね?!
今回は、更正の請求の手続きについてしらべてみました。
◆更正の請求をする場合
  税務署にある更正の請求書に次の2点を記入して税務署長に提出する。
  更正の請求書は国税のHPからでもダウンロードできる。
  ●更正の請求に該当する更正前及び更正後の課税標準や税額を記入
  ●なぜ更正の請求をするのか、その理由を記入
  税務署長は、更正の請求があった場合、その更正の請求に該当する課税標準や税額を調査します。
  そして更正か更正不可かをその請求者に通知します。