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	<title>更正の請求－Performa</title>
	<link>http://www.soulstitia.com</link>
	<description>更正の請求について勉強し知識をつけます！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 04:26:31 -0500</lastBuildDate>
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		<title>更正の請求　嘆願書</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。いよいよ梅雨が明けましたね。
梅雨が明けたと同時に、強い日差しが毎日降り注いでいます。
昨日は、各地で午前８時の時点で真夏日を記録した所が多かったそうです。
今日も、各地でジリジリ太陽が降り注いています。熱中症に気をつけて暑さ対策は万全にして下さいね。
また、ここ数日は寝苦しい夜が続いていますが、エアコンや扇風機を使って快適な温度を保ち睡眠をきちんと取ってくださいね。
暑い時には、スタミナのあるものを食べるのもこの暑い夏を乗り切るには良いですよ。
確定申告をして、書類を提出しました。
そして、その申告した税金が多いと言う事に気が付いた時に訂正をする事が出来るのが更正の請求でしたよね。
この更正の請求をする事で、多く納めてしまった税金を戻してもらう事が出来ます。
この税金の訂正いわゆる更正の請求は、期限がありましたよね。
その期限といのが法定申告期限をした日から１年以内です。
１年という期限内に申告をすると言う事が原則ですが、例えば更正の請求の期限を過ぎてしまった場合には手続きを取る事が出来ないのでしょうか？
例えばこの更正の請求の期限を過ぎてしまった場合でも、税務署長に嘆願書の提出する事が出来ます。
この嘆願書は、税法の規定は無いそうですよ。
ですから、この嘆願書を提出してもその後の処理についてはその税務署長の裁量にゆだねる事になります。
また税務署長は、納税額が多かくても少なくても正しく訂正する事が義務付けられています。
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		<title>更正の請求　期限に注意を！</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
毎日、お天気が良い日が続きますね。
洗濯物もたくさん乾きますし、過ごしやすい季節ですよね。
ようやく初夏を思わせる陽気となり、毎日気持ち良く通勤されているかと思います。
最近では、風邪を引いている人が多く私も先週風邪を引き３日間は寝込んでいましたね。今の風邪は、長引くみたいです。
風邪を引かないように、疲れた時には休む！これが一番ですよ。
それでは、早速更正の請求についてお話していきましょう。
更正の請求には、期限がありますよね。
その期限というのが、申告書の提出をしてから１年以内です。
この期限の１年を過ぎてしまうと、その後更正の請求は出来ない事になっています。
納税金額を間違わない事に越した事は無いのですが、万が一計算間違いなので多く支払っていた事が分かった場合には早急に更正の手続きを取る必要があります。
期限には注意をしてくださいね。
また、この期限は上記のような計算間違いによる更正の手続きなどと違う場合に１年以内ですがその他の理由の場合にはその期限が短くなるので注意が必要です。
２カ月以内や、４カ月以内という期限なので注意しましょう。
逆に納めた税額が増える時には、修正申告となります。
この修正申告には、更正の請求にように期限はありません。
納めた税金が多く戻してもらう更正の請求には、期限がありますが逆の税額が少なくもっと多く納めなくてはならない場合には期限がありません。
なんだか、税務調査の都合の良い話しのように感じますが法律で決まっているので仕方ありませんね。
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		<title>更正の請求　e-Taxの利用</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
ＧＷは初夏を思わせるような気候でしたよね。
日本全国で行楽日和となり、お出掛けされた方も多いのではないでしょうか。
私も名古屋へ出かけて来たんですが、リフレッシュする事が出来ましたよ。
それでは更正の請求についてお話しをしていきたいと思います。
現在はたくさんの税金を私達は収めています。
その収めた税金の申告をした後に誤りが分かった際、多く申告をした税額を減額請求する事が更正の請求でしたよね。
更正の請求は、国税庁が運営するシステムであるイータックス（e-Tax）を利用して申告する事が出来ます。
このe-Taxを利用して、所得税や法人税そして消費税の申告や納税を自宅でパソコンを使って手続きが取れるというものです。
今までの、確定申告の為に申告をする際には税理事務所などに出向いて確定申告を行っていたかと思います。
ですが、そのような面倒な手間を省く事が出来るシステムです。
この便利なe-Taxを利用して更正の請求の手続きも可能となり 納税の誤りが見つかったので更正の請求をe-Taxで手続きを取られた方も多いでしょう。
私の友人も更正の請求をe-Taxを使って手続きをしようとしたのですが、実際に更正の請求をするのに使ってみるとパソコンにあまり慣れていないせいか難しかったと言っていましたね。
きっと、一度更正の請求手続きを取ってしまうと簡単なんだと思いますが･･･。
分からない場合には、きちんと税務署や税理事務所などに聞いて手続きを取ると良いかと思います。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/36</link>
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		<title>更正の請求　手続き</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。季節はすっかり春となりましたね。
各地で桜が満開となり、先週の週末はお花見をされた方も多いのではないでしょうか？
まだ日によって寒暖の差が激しいです。
健康に気をつけて、風邪には十分気をつけましょう。
それでは、更正の請求について改めて勉強していきましょう。
更正の請求は、面倒の手続きが多いのですが更正の請求を一度覚えてしまうときっと役立つ事が多いかとい思いますよ。
それでは更正の請求についての基本からおさらいをしていきましょう。更正の請求に強くなりましょう。
以前に、私も社会保険控除忘れの手続きで所得税の更正の請求をした事があります。
更正の請求には、手間がかかり確かに大変でしたね。
更正の請求に関しては、なんとなくの知識しかなかったのですが教えてもらいながらなんとか請求をする事ができました。
その更正の請求の際に、準備をした書類というのが下記の書類になります。
任意継続の健康保険料の支払い証明書と控除を依頼する社会保険控除の集計表を添付しました。
国民健康保険の保険料や任意継続の健康保険料などはついついうっかりしてしまう部分ですよね。
実際に、国民年金をついうっかりしてしまった･･･という方が多くいらっしゃるみたいですよ。
控除を忘れてしまい更正の請求の手続きを取るには、手間もかかり面倒くさいかもしれません。
その更正の請求の際には、証明できる書類も添付して手続きを取らなくてはなりません。
更正の手続きを取る際には、十分に注意をしてくださいね。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/35</link>
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	<item>
		<title>更正の請求　医療費控除の疑問</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
各地で雪が降りましたね。
雪の為交通がストップしたり事故が多発したりしているようです。
また、停電になったり雪の為木が倒れてしまい電車が動かないというのも今朝のニュースで知りました。
雪や健康管理には充分に気をつけて下さいね。
それでは、医療費控除の質問についていくつかご紹介をしたいと思います。
＜更生の請求　質問＞
私の娘がうつ病にかかってしまいました。
その為に、病院へ通院又は入院をしているのですが特に治療方法は無く・・・。
先生と娘が話しをするという治療方法なのですが、この場合には特に治療法があるわけではないので医療費控除の対象にはならないのですか？
この場合には、目に見える治療はしていないので対象になるのか？疑問がでてきたようですがこれも実は対象となります。
治療そのものが、実際に行われていないとしても医師と話しをするという行為も治療の中に入ります。
その為、医療費控除の対象となるんですよ。
うつ病以外の、精神病や自閉症などでも対象となるので注意をしましょう。
また入院となった子供さんがいた場合、その親御さんが病院へ毎日通う事になりました。
この場合には、その親御さんの通院費も医療控除の対象となると思いますか？
この場合には、医療控除の対象にはなりません。
医療控除の対象となるのは、実際に医師の診療を受ける人が対象となるので親御さんは対象とならないので注意してくださいね。
案外、この通院費も対象になりそうな気がしますが対象とならない事を覚えておきましょう。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/34</link>
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	<item>
		<title>更正の請求　医療費控除について</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。
昨日は、各地でぽかぽか陽気でしたよね。ニュースで見ました。
春気分を一日だけですが、体感出来たのではないでしょうか？
今日は、また寒い日となりましたがくれぐれも体調管理には気を付けてくださいね。
また、季節風のインフルエンザや胃腸炎も流行っているようなので手洗いとうがいを忘れないようにしましょう。
更正の請求って聞くだけで、難しそう・・・などと思う方も多いかと思いますが一つづつ更正の請求について勉強しましょう。
引き続き、更正の請求について知識を深めましょう。
後から訂正を更正の請求の修正をする事が出来ますが、なるべく更正の請求をしないようにしましょう。
確定申告の時期が近づいてくると、気になるのが医療費の控除だと思います。
この医療費控除の対象となるのは、どのような場合なのか？
今一度再確認しておきましょう。
医療費控除とは
・本人
・本人と生計を一にする配偶者及びその他親族
上記の者に医療費を支払った場合には、一定額の所得控除を受けられる事が出来ます。
医療費は1月1日～12月31日までに支払った医療費が対象になります。
医療費控除で、対象になるものならないものがあるかと思いますが分からない場合には、税務署に確認するのが一番でしょう。
その際に、見分ける簡単なポイントとして
予防や美容の目的ではなく、治療に基づくものであるのかどうか？医師の所見があったり、判断されたものなのか？と考えると良いでしょう。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/33</link>
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		<title>輸入消費税の更正手続き</title>
		<description><![CDATA[２０１０年も明けましたね。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お正月はどのように過ごされましたか？
各地で大雪となり、除雪ばかりしていたお正月だったという方も多いのではないでしょうか？
今年は、雪が多いですよね。
また、今週には寒波がやってきているみたいなので、気をつけてくださいね。
今回は、輸入消費税の更正の請求手続きが出来なかった場合の処理についてお話しをしたいと思います。
ＵSから輸入をしました。
その際に課税価格がUS＄と日本￥の記載違いにより輸入消費税が課税されたのですが、その課税がとても高くなってしまいました。
そして、更正の請求の手続きを取ろうとしましたがその更生の請求手続きの必要書類が整わず・・・税関に却下されてしまいました。
この事を通関業者に相談したんですが、更正の請求が出来なくても、このような場合には決算時の消費税の確定申告で還付されるとアドバイスをもらいました。
この一連の流れを税理士の方に相談しました。
すると税理士さんは、仕入価格に対して掛かるのが消費税。過剰に支払った分は仮払消費税にはならないとのこと。
このような場合、どちらが正しいと思いますか？
答えは、通関業者が正しいです。
というのは、消費税の申告をする時には、その価額の５％の消費税を控除するのですがこれは国内で仕入れたものについて対象となります。しかし、輸入品についてはその価額に関係無く輸入品（課税貨物）に実際に課された消費税を控除することになっているからだそうです。
貿易には、国内事業とは異なる専門知識が必要となります。
その為、更正手続きをする時には詳しい税理士さんに相談した方が良さそうですよね。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/32</link>
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	<item>
		<title>更生の請求の際のトラブル</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。１２月に入りましたね。
今年もあとわずか１か月をきりました。
新型インフルエンザも、なかなか治まらず各地で休校や休園などが未だされているようです。
なるべく人混みを避け、休養をちゃんと取るように自分自身で健康管理には気をつけてくださいね。
今回は、更生の請求の際のトラブルに対して触れてみたいと思います。
ある企業の話しです。
この会社では、申告書の作成が遅くなってしまいなんとか期限内に間に合わせようとした所、計算間違いをしてしまいました。
そして、誤って申告をしてしまったとのこと。
このような場合には、どのような更正の請求方法を取ればよいのでしょうか？
逆に、期限に間に合わず申告書を遅れて提出していたこのような更生の請求はどうなるのでしょうか？
万が一、間違った申告をした時の更正の請求方法は、所得金額や納付しなくてはならない税額が増える場合と減る場合で手続き方法が違ってきます。
更正の請求◆増える場合
修正申告書を提出することで、更正手続きが可能となります。
また税務署の調査等による修正申告の場合には、新たに納付することとなる税額の10％の過少申告加算税が課される事になります。
それとは逆に自主的に間違いを発見し、修正申告を提出した場合は上記のような過少申告加算税はありません。
ただし、法定納期限から納付した日までの延滞した場合による税に関して納付をする際にはどちらの場合でも必要になります。
更正の請求◆減る場合
申告書の法定納期限から、1年以内に限られます。更正の請求という手続きが可能です。
更生の請求時には税務署長が内容を審査します。
そして、請求内容が妥当だと判断されれば、当初の申告に係る所得金額等を減額となります。
◇期限に遅れて申告した場合
税務署の調査などで判明したのでは無く、自主的な申告の場合には、納付すべき税額とさらに納付すべき税額の5％の無申告加算税が課される事になります。
また、税務署の調査等気づき申告した場合の、上記の5％とは違い15％の違い無申告加算税となります。
この場合、法定納期限から納付した日までの延滞税の納付が必要となります。
以上のように、どのよう場合でも期限内に適正な申告書を提出した場合とは大きな違いが出てくるということですね。
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	<item>
		<title>更正の請求～書き方編～</title>
		<description><![CDATA[確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額などに誤りがあったと発見した場合、確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告当をした税額が実際の金額より多かった時に正しい額に訂正することを求める場合のことを更正の請求というのです。
その更正の請求は次のようになります。
【更正の請求：所得税更正請求書の書き方】
（１）「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄には、更正の請求の目的となった申告又は処分の種類を、「平成○○年分所得税の確定申告」といったように記載します。
（２）「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日」欄には、（１）欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を受けた日を記載します。
（３）「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」欄には、更正の請求をする理由だったり、請求をするに至った事情などその詳細や参考事項をできるだけ詳しく記載するのですが、書ききれない場合には、適宜別紙に記載して添付します。
（４）「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の所得税の確定申告の手引きを見て記入します。
（５）「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、
１）銀行等への振込希望の場合　　・・　　銀行等の名称、預金種類、口座番号
２）日本郵政公社の郵便貯金口座へ振込希望の場合　・・　郵便貯金総合口座通帳「ぱるる」の記号番号
３）郵便局窓口での受け取り希望の場合　・・　受け取りにいかれる郵便局名
を記入します。
更正の請求の記載例など詳しくは国税庁のホームページの載っていますので参考にしてください。
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		<link>http://www.soulstitia.com/archives/31</link>
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	<item>
		<title>更正の請求～提出書類～</title>
		<description><![CDATA[10月も終わりに近づいてきていますね！
最近では、新型インフルエンザが流行しているようで、小中学校では休校措置が取られたりしている学校を多く見かけます。
約1週間程度の休校となるようですが、家庭に子供を見ていてくれるような人がいない家庭は、両親のどちらかが休まなくてはいけないために、大変な思いをしますよね！
さて、今年ももう2ヶ月ほどで終わりになりますが、年末年始にかけて忙しくなってくるのが確定申告ですよね！
しかし、確定申告を提出した後からその税額などに誤りがあるということに、自分が発見した時や確定申告をしなかったために決定を受けたような場合は、深刻等をした税額などが実際より多かった時に正しい税額に訂正するために請求をする場合の手続きのことを「更正の請求」というのです。
確定申告の場合は「所得税の更正の請求」ということになるのでしょうか？！
更正の請求のための書類には次のようなものがあります。
・取引の記録に基づいた請求の理由の基本となる事実を記載してある書類
・変動所得もしくは臨時所得の平均課税の計算書などの計算明細書
以上のような書類を税務署へ持参するか郵送して書類を提出することになります。
もっと分かりやすく更正の請求を言うと、任意継続の健康保険の支払明細書や今回新たに控除を依頼する社会保険料控除集計表と言ったものになります。
次回は所得税の更正の請求書の書き方についてお話していこうと思います。
]]></description>
		<link>http://www.soulstitia.com/archives/29</link>
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