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更正の請求21年分は、平成23年3月中旬までです!

1年が経つのは本当に早いですね!
気づけばもう秋ですよ・・・・。
子どもの頃なんて、1時間経過するのも本当に長いと感じていたのですがいつ頃からでしょうか?1日だけでなく1年が本当に早く感じるようになりました。

さて、今回も更正の請求についてお話していくのですが・・・・
もうすぐで確定申告の時期になってきますよね!
「来年だから大丈夫!」なんて思っていませんか?
そんな気持ちでは、いざ確定申告の時期になったらひどい思いをしなくてはいけないですよ!

所得税などの確定申告で間違いを発見して、また税金が減るなどするような場合には「更正の請求
」を行うことができることはご存知でしょうか?
しかし、この請求は法定申告期限から1年以内しか行うことが出来ないので「いつでも何年前でもさかのぼって更正の請求ができる!」といったような間違いだけは起こさないようにしてください!

たとえば、平成21年の所得税確定申告の法定申告期限は、平成22年3月17日となるために、それから1年以内の平成23年3月17日が厚生の請求が可能な期限となるのです!
(所得税の最終申告日が土曜日や日曜日と重なった場合は、翌日に締切日が延びます)

今年の確定申告資料を作成していく中で、昨年の申告内容に間違いを発見する!といったことは多々あることであります。
このような場合は、「とりあえず、今年の確定申告を終わらせてから」といったように後回しにするのではなく、今年の確定申告書と遺書に申告書を作成して提出する方が一番安全なのではないでしょうか?

ここにも更生の請求?!

更正の請求についてお話しています。
今回も更正の請求についてあれこれお話ししていこうと思うのですが、更正の請求って所得税や確定申告のときにしか発生しないものだと思っていませんか?

所得税の確定申告をした後にその金額に間違いを見つけた時に、申告の期限から1年以内に限って正しい金額に訂正するための請求書を提出することができることを「更正の請求」というのがですが、税務署では提出された更正の請求書に基づいて内容を検討して正しいと判断したときは還付または徴収などの処置などをおこなうのです。

このようなことは誰手も理解していると思いますが、最近相続や贈与に関することが身近でおこり、その時に更正の請求についての話が出たことに驚いたので、今回お話したいと思います。
更正の請求というのは、相続税や贈与税にも同じで、提出した申告書に誤りがあった時には申告した期限の1年以内に限り正しい金額に訂正することができることを更正の請求というそうです。

また、相続税の場合は、納税者の過失や意思によらないような課税の価格や税額などが過大になっていた時もその理由が生じたことを知った次の日から4カ月以内に限って更正の請求ができるそうです。
なんだか、更正の請求というのはどんなときにでも現れる、最後の救世主のような役目なんだなぁ~と思った瞬間でした。

更正の請求についてのおさらい

1年が経過するのは本当に早いものですよね!
なんだか年々そのスピードがましているようなきがしてなりません。

さて、今回の更正の請求についてなのですがテレビドラマも上半期から下半期へと移行していることから・・(まぁ何の関係もありませんが)
このブログも上半期のまとめとして更正の請求についてお話したいと思います。
更正の請求には本当にさまざまなパターンがあるのですが、その更正の請求の様々なケースを見ていくことにしましょう。

<納税する金額より多く納税したケース>
本来納税する金額よりも税金を多く申告し納税した場合に行うのが更正の請求です。
税務署に常備されている更正の請求書という書類に理由などの必要事項を記入したうえで提出します。
しかし、この場合の更正の請求の期限というのがあり、その期限は1年となっております。

<納税する金額より少なく納税したケース>
過少申告で不足額が判明した場合は、修正申告をすることでその不足した分を納税します。
このときのポインんととしては、税務署の調査よりも前に自分で税務署へ申告することが大切です。
自主的な修正申告の場合は加算税といったペナルティーはつかないことになっています。

<扶養家族が障害者のケース>
扶養している家族が障害者である場合は、納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるのです。
この障害者控除に該当するかの判定は年末の現状によって判断されることになっています。
しかし、このような控除があることを知らずに、控除を受けずに源泉徴収により納税を行っていたような場合は、更正の請求をすることができるのですが、その際にさかのぼって更正の請求をすることができるのは5年間という決まりがあります。

このように期間ないに更正の請求をしなかった場合やできなかった場合などは、これらの権利はすべて無効となってしまいます。
しかし確定申告書を提出していた時に限り確定申告を提出した翌日から1年以内に限っては更正の請求をすることができるようになっています。

意味と仕方について

更生の請求の意味と更生の請求の仕方についてお話したいと思います。
相続をしなくてはいけなくなった場合資産を相続したとします。
その時に兄弟がいれば資産を分配することになります・・・・。

ここまではおわかりいただけると思うのですが・・・
財産分与をした際に本来なら800万円残っていたのに、兄弟に借金があったばかりに肩代わりしてしまし、手元に200万円程度しかのこらなかった時、
確定申告をする際に800万円は所得に入るからと言って控除できそうなものをとりあえず記入して申告した場合、税金は約70万円近く請求がくることになります。
しかし、相続をする際にもっとかかったお金があると思うのです。
そのような時に活躍するのが更正の請求。

この更正の請求の仕方としては、確定申告に誤りがあった場合、確定申告の期限から1年以内であれば更正の請求をして税務署の調査が入り税務署に更正の請求が認められれば納税額の変更をすることができるのです。
もし、確定申告が済んでいて納税金額の変更をあきらめていた人!!
まだ間に合いますよ!
他にも控除することができそうな費用があるのならば、請求書や領収書などその証拠となる資料を持参し確定申告をした税務署へ行き相談するといいでしょう。
更正の請求に関する書類は税務署でもらうことができます。
そして、納税するべきお金は分割払いっもできるのでそれも
また、納税は延納(分割払い)もできますので、それも合わせて税務署に相談してみてください。

配当所得の更正の請求について

更正の請求について調べているのですが、今回は配当所得と更正の請求についてお話したいと思います。
配当所得というものに関しては確定申告不要制度というものがあるのです。

その前に、配当所得というものについて簡単に説明したいと思います。
配当所得というものは上場株式などの配当は7%の所得と3%の住民税が配当が支払われる時に源泉徴収されているため確定申告に含めないといことができ、これを上場配当と呼んでいるのです。
また、未上場の株式配当や個人の株主が受け取る配当については、1回10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額より下回る場合には20%の所得税が配当が支払われる時に源泉徴収されているため確定申告に含めないことができ、これを非上場の小額配当と呼んでいるのです。

これらの配当所得は確定申告に含めないことができるとお話しましたが、実は確定申告に含めた方がいい場合とそうでない場合があるのです。
今回はそのことについてお話したいと思います。
通常の確定申告の場合、所得の計算に誤りがあり所得金額を過少申告していた場合については修正申告をしますが、所得金額を過大に申告していた場合は更正の請求をしますよね!
しかし、確定申告を必要としない配当所得については、あえて確定申告に含めた場合や申告に含めることを忘れた場合は、本来申告を必要としない配当を深刻に含めているということや含めていないことを選択して書類を提出したということになるため、修正申告で含めることや更正の請求で除外するということはできないのです。

今まで、長々をお話してきたのですが、実は配当所得に関しては更正の請求も修正申告もどちらも出来ない!という結論なのです。
ですから配当所得については、慎重にそれを確定申告に含めるかどうか判断をする必要があります。

旅行に関する更正の請求

春ですね~。
桜も満開ですよね!お花見の計画・実行は済みましたか?
そんなお花見でウキウキしている間にゴールデンウィークに突入しますよね!
ゴールデンウィークは旅行の計画をしていますか?最近の調査では近国に人気が集中しているようです。
今年のゴールデンウィークの人気の国は韓国!!なので、最近テレビを見ていても韓国の特集が多く感じられますよね!!

そんなゴールデンウィークのために今回お話したいのが関税の納税申告の時に使われる更正の請求について。
なぜに関税と更正の請求が関係しているのでしょうか?その意味を説明したいと思います。
日本という国は納税申告制度を取っていますよね!
その納税申告方式適用の荷物を輸入するものにたいしては、税関の偉い人に対して関税の納付に関する申告をしなければならないのです。
この時に使われる修正というのは申告した税額が少ない場合に増額して修正申告することを示しているのです。
他には補正と呼ばれるものがあるのですが、修正を輸入の際の許可前に行うことを示しています。

肝心の更正というのは正しい税額に変更する税関長からの処分のことを指します。
納税の申告をする人が更正の請求をする事によって税額の減額処分を求めることもできるのです。
また、その時に是正という輸入許可前に行う減額の更正のことを示します。

関税に関わる更正というのは納税の申告に関わる税額の計算が税関の法律の規定に沿っていなかった場合に、税額を変更する税関長の処分のことを示し、税関長が該当する更正と係わる課税標準や納付するべき税額などを記載した更正通知書を送付することになります。
この税関での更正の請求を申告した人で、税額の計算が関税に関する法律規定に沿っていなかったり、計算に誤りがあった場合などは納付した税額が過大だった場合は、税関長に対して税額の更正の請求をすることが可能になり、税関長は更正の請求があった場合はちゃんと調査をして、更正をするなり更正する理由がないことを更正の請求をした人に対して通知する義務があります。

期限が過ぎたあとの更正の請求

3月も終わりに近づいてきましたよね!
3月といえば確定申告の時期でしたけれどみなさんは無事に確定申告を終える事ができましたでしょうか?!
確定申告が無事に終了したからと言って安心できないのが本音といったところなんですが・・・・
なぜかというと、もちろん更正の請求などが控えているから・・・。
確定申告に自信があり何も問題がない!!
なんて場合はいいのですが、本当にこの申告でいいんだろうか?!なんて心配な人はもしかすると更正の請求をしなくてはいけないかもしれませんね!

今回は更正の請求で万が一請求の期限が過ぎてしまったら・・・
なんてことをご紹介したいと思います。
更正の請求には期限が過ぎても以下のような制度があることを知っていましたか?!
更正の請求①職権更正
職権更正というのは、更正の請求期限である法定申告期限から1年間を過ぎた場合でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度②職権更正の嘆願
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を多く支払っていたことが判明した場合には、職権減額のできる期限内申告期限より5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願書」を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができます。

期限が過ぎてからの更正の請求については上記のような制度があることをおわかりいただけたと思いますが、その時の還付に加算される金額については次のような還付加算金という特例が設けられています。
還付加算金というのは、更正の請求に基づく更正よる還付のことで、この還付加算金の計算期間には夏期のような特例が設けられています。
還付金額 × 4.7%① × 一定日②~支払決定(充当)日/365日
①特例基準割合(前年11月末日の基準割引率(0.75%)+4%)が7.3%未満の場合は、特例基準割合(平成20年は0.75%+4%⇒4.7%)。
②更正の請求があってから3月または更正があってから1月のいずれか早い日。

更正の請求と不服申し立て

今回も更正の請求について調べていきたいと思います。
今回は簡単に構成の請求というものをおさらいした上で、更正の請求を不服申し立てする場合についてお話したいと思います。

更正の請求というのは、国税通則法第23条で納税者から過大申告等の是正を求める手続きとして、更正の請求を定めています。
過少申告などの是正手続きである修正申告には期限が設けられてはいませんが、更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内というように期限が決められており、この期限を過ぎてしまった場合は何の救済措置はありません。
また、更正の請求は、修正申告と違い税額を確定させる効力を持っていないのが特徴であり、あくまでも減額更正の職権の発動を求める権利とされている。

しかし、更正をする理由がないと思った場合は「更正する理由がない」という意思を通知するのと同時に不服申し立てをすることができます。
これは、納税者が更正の請求を行った場合ですが、通常税務署において税務調査などが行われ、減額更正処分または更正をすべき理由がない旨の通知処分が行われることになります。
場合によっては、税務調査により納付すべき税額が増加したとして増額更正処分が下されることもあります。

この、「更正をすべき理由がない旨の通知書」を受け、不服の場合にも「更正処分」に対する不服申立手続きと全く同じような手続きをとることができる。
出来ることならば、訴えの利益を逸しないために両処分に対し不服申立ての手続きをとることがいいでしょう。
 

脱税と更正の請求について

新年明けましておめでとうございます。
昨年はこの更正の請求ブログを読んで頂きありがとうございました。
今年もどうぞこの更正の請求ブログを読んでいただけたら嬉しいです。

今年も更正の請求について出来る限り詳しく調べてお話していきたいと思います。
しかし、新年に税金に関するお話がありましたよね?!
お話というかニュースというか・・・
ある芸能事務所が脱税をしたというお話。
私はつくづく思うんです。
脱税をする人は頭のいい人なんじゃないか?!って。
普通、仕事だからっていうことで経理関係に携わる事務職の女性って「仕事だからやってる」的な考えが多いと思うんです。
実際、私もそんな1人ですから!
でも、悪い事を企てる人でどこか盲点がないか?!
なんて考えで仕事をしているってことですよね?!
それって、すごい!
経理を知りつくしていないと脱税なんてできませんよね!!

別に脱税を進めているわけじゃないんですけど・・・
そんな悪い事に使う頭があるのなら、正しい事に頭を使ってくれたらいいのに!って思うんです。
ある女性が息子のために会社のお金を横領したとかって話もありましたし!
経理を1人に任せっきりにするという会社もどうかと思いますが・・・。

まぁ結局この芸能事務所は修正申告という形で決着を見たのですが、どうして更正の請求ではなかったんでしょうね!
やはり脱税というので更正の請求がダメだったのでしょうかね?

もっと簡単に!!

今まで更正の請求についてご説明してきましたが、このサイトをみた知人から一言。
「更正の請求が難しすぎて分からない」
という一言から、更正の請求についてまとめたというか簡単に書いてみたいと思います。
これで、更正の請求というものが理解できるのではないでしょうか?

すでに確定申告書を提出してしまった人の救済処置はないのでしょうか?そんな人の為にあるのが更正の請求。
更正の請求というのは「確定申告書に記載した課税標準等や税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合や、当該計算に誤りがあて、納税額を過大に申告してしまった時にできる制度のことです。
したがって、還付申告との重要な相違は以下のようになります。
還付申告が「確定申告を提出する義務のない給与所得者等」が対象となっているものに対して、更正の請求は申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算がといったように指定があるだけに、更正の請求というのは何らかの確定申告を提出している人が対象となる救済措置なのです。

還付申告についての期限は請求ができる日から5年の間に行使しないと時候により消滅してしまうので注意が必要です。
しかし、更正の請求の場合はさらに短く確定申告期限から1年以内となります。
一般的にいうと確定申告を提出した人は、提出した翌年の3月15日までが期限ということになります。

更正の請求で税額の減額申請できる人としての条件は次のようになります。
①申告書に記載された税額が過大な人
②申告書に記載した還付税額が過少な人
③申告書に記載した純損失した雑損失で、翌年以後の年分に繰り越し控除しまたは前年分の計算の基礎とすることができるものの金額が過少な人
となります。

以上のように更正の請求について簡単に説明しましたが更正の請求をおわかりいただけたでしょうか?