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旅行に関する更正の請求

春ですね~。
桜も満開ですよね!お花見の計画・実行は済みましたか?
そんなお花見でウキウキしている間にゴールデンウィークに突入しますよね!
ゴールデンウィークは旅行の計画をしていますか?最近の調査では近国に人気が集中しているようです。
今年のゴールデンウィークの人気の国は韓国!!なので、最近テレビを見ていても韓国の特集が多く感じられますよね!!

そんなゴールデンウィークのために今回お話したいのが関税の納税申告の時に使われる更正の請求について。
なぜに関税と更正の請求が関係しているのでしょうか?その意味を説明したいと思います。
日本という国は納税申告制度を取っていますよね!
その納税申告方式適用の荷物を輸入するものにたいしては、税関の偉い人に対して関税の納付に関する申告をしなければならないのです。
この時に使われる修正というのは申告した税額が少ない場合に増額して修正申告することを示しているのです。
他には補正と呼ばれるものがあるのですが、修正を輸入の際の許可前に行うことを示しています。

肝心の更正というのは正しい税額に変更する税関長からの処分のことを指します。
納税の申告をする人が更正の請求をする事によって税額の減額処分を求めることもできるのです。
また、その時に是正という輸入許可前に行う減額の更正のことを示します。

関税に関わる更正というのは納税の申告に関わる税額の計算が税関の法律の規定に沿っていなかった場合に、税額を変更する税関長の処分のことを示し、税関長が該当する更正と係わる課税標準や納付するべき税額などを記載した更正通知書を送付することになります。
この税関での更正の請求を申告した人で、税額の計算が関税に関する法律規定に沿っていなかったり、計算に誤りがあった場合などは納付した税額が過大だった場合は、税関長に対して税額の更正の請求をすることが可能になり、税関長は更正の請求があった場合はちゃんと調査をして、更正をするなり更正する理由がないことを更正の請求をした人に対して通知する義務があります。

期限が過ぎたあとの更正の請求

3月も終わりに近づいてきましたよね!
3月といえば確定申告の時期でしたけれどみなさんは無事に確定申告を終える事ができましたでしょうか?!
確定申告が無事に終了したからと言って安心できないのが本音といったところなんですが・・・・
なぜかというと、もちろん更正の請求などが控えているから・・・。
確定申告に自信があり何も問題がない!!
なんて場合はいいのですが、本当にこの申告でいいんだろうか?!なんて心配な人はもしかすると更正の請求をしなくてはいけないかもしれませんね!

今回は更正の請求で万が一請求の期限が過ぎてしまったら・・・
なんてことをご紹介したいと思います。
更正の請求には期限が過ぎても以下のような制度があることを知っていましたか?!
更正の請求①職権更正
職権更正というのは、更正の請求期限である法定申告期限から1年間を過ぎた場合でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度②職権更正の嘆願
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を多く支払っていたことが判明した場合には、職権減額のできる期限内申告期限より5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願書」を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができます。

期限が過ぎてからの更正の請求については上記のような制度があることをおわかりいただけたと思いますが、その時の還付に加算される金額については次のような還付加算金という特例が設けられています。
還付加算金というのは、更正の請求に基づく更正よる還付のことで、この還付加算金の計算期間には夏期のような特例が設けられています。
還付金額 × 4.7%① × 一定日②~支払決定(充当)日/365日
①特例基準割合(前年11月末日の基準割引率(0.75%)+4%)が7.3%未満の場合は、特例基準割合(平成20年は0.75%+4%⇒4.7%)。
②更正の請求があってから3月または更正があってから1月のいずれか早い日。

更正の請求と不服申し立て

今回も更正の請求について調べていきたいと思います。
今回は簡単に構成の請求というものをおさらいした上で、更正の請求を不服申し立てする場合についてお話したいと思います。

更正の請求というのは、国税通則法第23条で納税者から過大申告等の是正を求める手続きとして、更正の請求を定めています。
過少申告などの是正手続きである修正申告には期限が設けられてはいませんが、更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内というように期限が決められており、この期限を過ぎてしまった場合は何の救済措置はありません。
また、更正の請求は、修正申告と違い税額を確定させる効力を持っていないのが特徴であり、あくまでも減額更正の職権の発動を求める権利とされている。

しかし、更正をする理由がないと思った場合は「更正する理由がない」という意思を通知するのと同時に不服申し立てをすることができます。
これは、納税者が更正の請求を行った場合ですが、通常税務署において税務調査などが行われ、減額更正処分または更正をすべき理由がない旨の通知処分が行われることになります。
場合によっては、税務調査により納付すべき税額が増加したとして増額更正処分が下されることもあります。

この、「更正をすべき理由がない旨の通知書」を受け、不服の場合にも「更正処分」に対する不服申立手続きと全く同じような手続きをとることができる。
出来ることならば、訴えの利益を逸しないために両処分に対し不服申立ての手続きをとることがいいでしょう。
 

脱税と更正の請求について

新年明けましておめでとうございます。
昨年はこの更正の請求ブログを読んで頂きありがとうございました。
今年もどうぞこの更正の請求ブログを読んでいただけたら嬉しいです。

今年も更正の請求について出来る限り詳しく調べてお話していきたいと思います。
しかし、新年に税金に関するお話がありましたよね?!
お話というかニュースというか・・・
ある芸能事務所が脱税をしたというお話。
私はつくづく思うんです。
脱税をする人は頭のいい人なんじゃないか?!って。
普通、仕事だからっていうことで経理関係に携わる事務職の女性って「仕事だからやってる」的な考えが多いと思うんです。
実際、私もそんな1人ですから!
でも、悪い事を企てる人でどこか盲点がないか?!
なんて考えで仕事をしているってことですよね?!
それって、すごい!
経理を知りつくしていないと脱税なんてできませんよね!!

別に脱税を進めているわけじゃないんですけど・・・
そんな悪い事に使う頭があるのなら、正しい事に頭を使ってくれたらいいのに!って思うんです。
ある女性が息子のために会社のお金を横領したとかって話もありましたし!
経理を1人に任せっきりにするという会社もどうかと思いますが・・・。

まぁ結局この芸能事務所は修正申告という形で決着を見たのですが、どうして更正の請求ではなかったんでしょうね!
やはり脱税というので更正の請求がダメだったのでしょうかね?

もっと簡単に!!

今まで更正の請求についてご説明してきましたが、このサイトをみた知人から一言。
「更正の請求が難しすぎて分からない」
という一言から、更正の請求についてまとめたというか簡単に書いてみたいと思います。
これで、更正の請求というものが理解できるのではないでしょうか?

すでに確定申告書を提出してしまった人の救済処置はないのでしょうか?そんな人の為にあるのが更正の請求。
更正の請求というのは「確定申告書に記載した課税標準等や税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合や、当該計算に誤りがあて、納税額を過大に申告してしまった時にできる制度のことです。
したがって、還付申告との重要な相違は以下のようになります。
還付申告が「確定申告を提出する義務のない給与所得者等」が対象となっているものに対して、更正の請求は申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算がといったように指定があるだけに、更正の請求というのは何らかの確定申告を提出している人が対象となる救済措置なのです。

還付申告についての期限は請求ができる日から5年の間に行使しないと時候により消滅してしまうので注意が必要です。
しかし、更正の請求の場合はさらに短く確定申告期限から1年以内となります。
一般的にいうと確定申告を提出した人は、提出した翌年の3月15日までが期限ということになります。

更正の請求で税額の減額申請できる人としての条件は次のようになります。
①申告書に記載された税額が過大な人
②申告書に記載した還付税額が過少な人
③申告書に記載した純損失した雑損失で、翌年以後の年分に繰り越し控除しまたは前年分の計算の基礎とすることができるものの金額が過少な人
となります。

以上のように更正の請求について簡単に説明しましたが更正の請求をおわかりいただけたでしょうか?

更正の請求(改正)

納税月報 2006年 11月号に更正の請求について興味のあることが書いてありましたので、書き込んでおきます。
(田中治氏、八ツ尾順一氏の公認会計士や武田隆二氏(大阪学院大学教授)の交代で執筆されていました。)

平成18年度に更正の請求制度の一部改正が認められたということ。
更正の請求は、申告が過大であったことを後で気づいた納税者がその誤りを自分の有利に変更することをいい、減額更正処分とも言われる。
更正を税務署が行うように請求するという制度のことであり、この請求があった場合は税務署は調査をして適切な対応をしなければいけないそうです。
 更正の請求には「通常の更生の請求」と「特別の更正の請求」の二種類があり、通常の場合は、申告期限から1年以内に行い、特別の場合は通常2か月以内にする事ができます。
更正の請求期間は比較的短く、税務署は5年以内は減額更正処分をする事ができます。

平成18年の改正では、特別の更正の請求をすることができる場面を追加した。
この背景には、平成17年の2月に最高裁判決があるとされ、これまでの税務署の取り扱いや下級審の判断を否定し贈与税によって取得したゴルフ会員権なのどの名義書きかえ料が譲渡所得の計算上取得費に当たると判示された。
あまり公にされていない更正の請求ですが、興味のある方はよく調べてみるといですよ!
 

今からでも間に合う?更正の請求

もうめっきり秋ですね!
周りの山々も赤色や黄色へと紅葉してきていますよね!こんなことを感じるようになったなんて年を重ねたからでしょうか・・?
しかし、もう今年も終わりに近づき気がつけば確定申告の時期に近づいてきていますよね?!
そうなると思いだすのが更正の請求・・・。
これでOK!なんて思った確定申告なのに間違いに気づいた場合還付してもらうとなると更生の請求をしなければならない・・・。
今回こそは、そんな更正の請求をしなくても済むようにしなければ・・・なんて思うのですが果たしてどうなることやら。

そんな折、先日自営業の友人と話していたときのこと。
前回、嫁ぎ先の自営業の白色確定申告を初めて行ったときのこと、経費として電話代や仕事用と自家用を兼ねた車を入れておくガレージ代を入れていなかったらしいのです。
それをつい最近、知ったそうなのですが・・・
今から経費を追加して総所得額の訂正をするのは可能なのか?と聞かれてしまいました。
私自身も白色の確定申告はあまり得意じゃなので何とも言えないのですが・・・
課税の対象となる所得額を減らして還付を求めるような場合は、更正の請求をしなくてはいけないことになるはず・・・。
しかし、白色の確定申告の場合は青色の確定申告に比べると計算の根拠となるものが曖昧なことが多いため、すんなりと受理してもらえるかが不安です。
まぁ、初めてということも考慮したとしても、税務署は更正の請求に対してだけは確定申告の時以上に徹底的に調査すると思うので計算の根拠を提示することで税務署を納得させることができるだけの資料を用意する必要があると思います。

更正の請求と扶養控除

請求について調べています。
今回は請求に関することで、ある事件があったためご紹介します。
この間、児童手当の申請に行ったところ扶養者が存在しないことになっていたのです。
私と子供の2人が扶養者になっていなければいけないはずなのに・・・。
調べてもらったら、確定申告の際に扶養控除の申請漏れが発覚しました。
更正の請求でなんとか修正してもらえるとはおもうのですが・・・・。
いくらか還付金があるとは思うのですが、税務署の対応は結構遅いため銀行口座に振り込まれるまで数ヶ月かかるそうです。
思わぬところで節税となってしまったわけですが・・・。
来年からは、ちゃんとした節税方法で確定申告をしなければいけないなぁ~って思いました。

更正請求の後は

更正の請求について、いろいろ調べてきましたがだんだん頭の中が???になってきているので、チョット休憩することにしました。
しかし、税金や税務調査など税務署に関することは調べれば調べるほど、次々と『何で?』って思うことばかりで興味が出てきました!
使う言葉は少し難しいのですが・・・。
それでも頑張って勉強していきたいと思います( ..)φメモメモ
今までは更正の請求で、自分から税務署に向けて働きかける内容を調べてきましたが、今度からは更正の決定を調べていきたいと思います。
更正の決定って、税務署長が有無を言わさず税金の金額を決めてしまうことですよね・・・?

更正請求と還付加算金

更正の決定後、税務署から減額更正を受けた場合に、多く支払った税額分はどのように返してもらえるか調べてみました!
税金の納付が終了している場合は、多く支払った税金は還付加算金(納税猶予の請求日より3ヶ月経過した日か更正処分の日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合は更正処分の日より1ヶ月経過した日を起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合で計算した利息相当額)とともに指定した金融機関の口座に全額振り込まれるそうです。
又、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付されるなど、残っている金額に応じて分納税額や利子税の金額が変更されることとなります。
これは、源泉所得税も同じです。