納税月報 2006年 11月号に更正の請求について興味のあることが書いてありましたので、書き込んでおきます。
(田中治氏、八ツ尾順一氏の公認会計士や武田隆二氏(大阪学院大学教授)の交代で執筆されていました。)
平成18年度に更正の請求制度の一部改正が認められたということ。
更正の請求は、申告が過大であったことを後で気づいた納税者がその誤りを自分の有利に変更することをいい、減額更正処分とも言われる。
更正を税務署が行うように請求するという制度のことであり、この請求があった場合は税務署は調査をして適切な対応をしなければいけないそうです。
更正の請求には「通常の更生の請求」と「特別の更正の請求」の二種類があり、通常の場合は、申告期限から1年以内に行い、特別の場合は通常2か月以内にする事ができます。
更正の請求期間は比較的短く、税務署は5年以内は減額更正処分をする事ができます。
平成18年の改正では、特別の更正の請求をすることができる場面を追加した。
この背景には、平成17年の2月に最高裁判決があるとされ、これまでの税務署の取り扱いや下級審の判断を否定し贈与税によって取得したゴルフ会員権なのどの名義書きかえ料が譲渡所得の計算上取得費に当たると判示された。
あまり公にされていない更正の請求ですが、興味のある方はよく調べてみるといですよ!
Posted: 11月 25th, 2008 under 未分類.
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もうめっきり秋ですね!
周りの山々も赤色や黄色へと紅葉してきていますよね!こんなことを感じるようになったなんて年を重ねたからでしょうか・・?
しかし、もう今年も終わりに近づき気がつけば確定申告の時期に近づいてきていますよね?!
そうなると思いだすのが更正の請求・・・。
これでOK!なんて思った確定申告なのに間違いに気づいた場合還付してもらうとなると更生の請求をしなければならない・・・。
今回こそは、そんな更正の請求をしなくても済むようにしなければ・・・なんて思うのですが果たしてどうなることやら。
そんな折、先日自営業の友人と話していたときのこと。
前回、嫁ぎ先の自営業の白色確定申告を初めて行ったときのこと、経費として電話代や仕事用と自家用を兼ねた車を入れておくガレージ代を入れていなかったらしいのです。
それをつい最近、知ったそうなのですが・・・
今から経費を追加して総所得額の訂正をするのは可能なのか?と聞かれてしまいました。
私自身も白色の確定申告はあまり得意じゃなので何とも言えないのですが・・・
課税の対象となる所得額を減らして還付を求めるような場合は、更正の請求をしなくてはいけないことになるはず・・・。
しかし、白色の確定申告の場合は青色の確定申告に比べると計算の根拠となるものが曖昧なことが多いため、すんなりと受理してもらえるかが不安です。
まぁ、初めてということも考慮したとしても、税務署は更正の請求に対してだけは確定申告の時以上に徹底的に調査すると思うので計算の根拠を提示することで税務署を納得させることができるだけの資料を用意する必要があると思います。
Posted: 10月 23rd, 2008 under 更正の請求.
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請求について調べています。
今回は請求に関することで、ある事件があったためご紹介します。
この間、児童手当の申請に行ったところ扶養者が存在しないことになっていたのです。
私と子供の2人が扶養者になっていなければいけないはずなのに・・・。
調べてもらったら、確定申告の際に扶養控除の申請漏れが発覚しました。
更正の請求でなんとか修正してもらえるとはおもうのですが・・・・。
いくらか還付金があるとは思うのですが、税務署の対応は結構遅いため銀行口座に振り込まれるまで数ヶ月かかるそうです。
思わぬところで節税となってしまったわけですが・・・。
来年からは、ちゃんとした節税方法で確定申告をしなければいけないなぁ~って思いました。
Posted: 9月 19th, 2008 under 請求.
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更正の請求について、いろいろ調べてきましたがだんだん頭の中が???になってきているので、チョット休憩することにしました。
しかし、税金や税務調査など税務署に関することは調べれば調べるほど、次々と『何で?』って思うことばかりで興味が出てきました!
使う言葉は少し難しいのですが・・・。
それでも頑張って勉強していきたいと思います( ..)φメモメモ
今までは更正の請求で、自分から税務署に向けて働きかける内容を調べてきましたが、今度からは更正の決定を調べていきたいと思います。
更正の決定って、税務署長が有無を言わさず税金の金額を決めてしまうことですよね・・・?
Posted: 7月 18th, 2008 under 請求.
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更正の決定後、税務署から減額更正を受けた場合に、多く支払った税額分はどのように返してもらえるか調べてみました!
税金の納付が終了している場合は、多く支払った税金は還付加算金(納税猶予の請求日より3ヶ月経過した日か更正処分の日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合は更正処分の日より1ヶ月経過した日を起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合で計算した利息相当額)とともに指定した金融機関の口座に全額振り込まれるそうです。
又、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付されるなど、残っている金額に応じて分納税額や利子税の金額が変更されることとなります。
これは、源泉所得税も同じです。
Posted: 7月 8th, 2008 under 請求.
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今まで、更正の請求についてたくさん調べてきましたが、源泉所得税などを更正したい場合、納税猶予ってどれくらいあるのでしょうか?
万が一、更正請求の期限を過ぎてしまった場合はどのようにしたらいいか調べてみました!
◆職権更正
更正の請求の期限を過ぎた後でも、「その申告期限から5年間」は税務署長によって減額更正を認めることができる。
◆職権更正の嘆願
「更正の請求」の期限を過ぎた後から、税金を多く支払っていたことが判明した場合には職権減額の期限内であれば、税務署長に対して「嘆願書」を提出することによって、税務署長の職権で減額更正を申し出ることができる。
Posted: 6月 28th, 2008 under 更生の請求の手続き.
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今回はチョット難しくなりますが、更正請求と仮装経理の関係について調べてみます!
仮装経理って聞くとなんだか犯罪っぽいニオイがしますよね・・・?
仮装経理をしている経理担当者にとってはイタイところを突っつくかもしれませんね・・・^m^
◆仮装経理とは
単なる事実の認識間違いや計算違いではなく、外部との取引や決算書に計上した資産や負債を真実と異なる処理をして意図的に真実と装って経理することを仮想経理といい、一般的に粉飾決済のことを言う。
●架空の売上の計上
●仕入の計上を除外する
●期末棚卸を多く計上する
●費用の計上を除外する
◆更正の特例
仮装経理に基づいて多く申告がされた場合に更正の請求を行う場合は、後々の事業年度の確定した決算で仮装経理に当たる部分の修正をして、その修正した決算に基づいて確定申告書を提出する必要がある。
多く申告する行為そのものが申告納税制度では予定していない違法な処理であるため、今後の仮想経理を防止する目的として更正をするために厳格な方法で、今までの経理を修正したという事実を明確に表示することを義務付けた。
還付についても通常の場合よりも不利に扱われる。
Posted: 6月 10th, 2008 under 請求.
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更正の請求とは何か?というのは、ある程度理解できたと思いますが、税務署の処理って何かと手続きが難しいですよね?!
今回は、更正の請求の手続きについてしらべてみました。
◆更正の請求をする場合
税務署にある更正の請求書に次の2点を記入して税務署長に提出する。
更正の請求書は国税のHPからでもダウンロードできる。
●更正の請求に該当する更正前及び更正後の課税標準や税額を記入
●なぜ更正の請求をするのか、その理由を記入
税務署長は、更正の請求があった場合、その更正の請求に該当する課税標準や税額を調査します。
そして更正か更正不可かをその請求者に通知します。
Posted: 5月 21st, 2008 under 更生の請求の手続き.
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更正の請求について調べていますが、今回は更正の請求と法人税の関係についてしらべてみることにしました。
法人税法には特例があり、その内容は修正申告(更正・決定)に伴って、その後の事業の年度においてどれかに該当する場合は通知を受けた日から2ヵ月以内に限って更正の請求をすることができる。
①法人税の金額が多くなる場合
②欠損金額や還付される金額が少なくなる場合
(例)
第1期目の所得の金額が増加
↓
第2期目で損金算入する事業税が大きくなってしまい、第2期の法人税額が少なくなる
↓
更正の請求をする
Posted: 5月 3rd, 2008 under 請求.
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更正の請求の対象となる場合と対象にならない場合を調べてみました!
◆更正の請求の対象となる場合
①その時期の売上じゃないものをその時期の売り上げとして計上した場合
②その時期の費用にかかわらずその時期の費用にしなかった場合
③欠損金などの繰越控除を行わなかった場合
④資産の評価換えで益金にできないものを益金として計上した場合
⑤納める税額の計算を誤った場合
⑥留保所得金額を過大に計上した場合
◆更正の請求の対象とならない場合
①損金経理をしなかった場合
●減価償却資産の償却を限度額まで行わなかった時の不足額部分
●引当金を限度額まで行わなかった時の不足額部分
●圧縮記帳を限度額まで行わなかった時の不足額部分
②申告や調整をしなかった場合
●寄附金の損金算入申告をしなかった場合
●配当金の益金不算入申告をしなかった場合
●税額控除の申告をしなかった場合
Posted: 4月 30th, 2008 under 更生の請求の対象.
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