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更正請求の対象

更正の請求の対象となる場合と対象にならない場合を調べてみました!

更正の請求の対象となる場合
①その時期の売上じゃないものをその時期の売り上げとして計上した場合
②その時期の費用にかかわらずその時期の費用にしなかった場合
③欠損金などの繰越控除を行わなかった場合
④資産の評価換えで益金にできないものを益金として計上した場合
⑤納める税額の計算を誤った場合
⑥留保所得金額を過大に計上した場合

更正の請求の対象とならない場合
①損金経理をしなかった場合
 ●減価償却資産の償却を限度額まで行わなかった時の不足額部分
 ●引当金を限度額まで行わなかった時の不足額部分
 ●圧縮記帳を限度額まで行わなかった時の不足額部分
②申告や調整をしなかった場合
 ●寄附金の損金算入申告をしなかった場合
 ●配当金の益金不算入申告をしなかった場合
 ●税額控除の申告をしなかった場合

更正請求と決定

更正の請求とは別に「決定」というものもあります。
決定というは、確定申告を行わなかった人に対して税務署長が納税する金額を決めることです。
税務署長側が一方的に行える処分のことでで、その決定の理由を記入する義務はないそうです。
日本には納税の義務があるだけに、必ず税金を納めなければいけない決まりとなっているのに税金を納めなかったり、忘れていた場合には税務署長から税金の金額を決められ通知されることが更正の決定なのですが、この決定した金額は変更することができない上に、実際に収めるべき金額よりも高く請求される可能性があるそうです。
節税のことを考えるのであれば、ちゃんと納める時期に納税しておくべきですね!

更正請求について

更正の請求っていつできるのでしょうか?
そもそも、所得税の確定申告を提出してしまった後から、記入した所得の金額や税金を多く記入してしまったときや、還付を受けた税金が少なかったときになど請求することができるというのは分かったのですが・・・。
それに、申告期限から1年以内じゃないと請求することができないということも理解したのですが、いつできるか?っていうのがいまいち理解に苦しむのです。
会社員の人などの給与所得者を確定申告をする人は少ないと思いますが、もし確定申告を忘れていた場合はどのような手続きがあるのかや何年前まで申告してもいいか分かります?
5年間前までさかのぼって申告することができるそうですが、この場合は更正の請求ではなくて「還付申告」というそうです。

更正請求とは

先日、税務署から更正の通知が届きました。
『更正の請求』というものらしいのですが、『税』に関してあまり詳しくないので、ちょっと調べてみました!

*更正請求
更正請求とは、納税する額を多く申告してしまった場合に、その額を修正するために行う手続きのことを更正の請求といい、確定申告をした場合は、申告期限から1年以内に請求することができるということが原則として決められている。
確定申告をしていない場合でも、5年間さかのぼって請求することがきるます。

*確定申告でまちがって税額を少なく申告してしまった場合は、修正するたに申告することを「修正申告」といい、税務調査により税務署長が間違いを正すことを「更正」といい、確定申告自体を行わなかった場合は税務署長が税額を決めることを「決定」と呼ぶ。